〇〇(個人名)風の生成音声(またはモデル)という形で使われれば何らかの保護すべき権利を侵害してる気はするし、肖像権と呼んでいいんじゃないか。顔が似てるだけなら肖像権侵害にはならないが、物真似はなり得るし

sierraromeosierraromeo のブックマーク 2023/06/14 12:25

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