就業規則があり、当事者が日中の労役提供に支障を来すほどの時間(例:6時間/日)を副業に費やしてることが証明できれば、企業側が勝てる可能性はありんす(S57.11.19 小川建設事件:東京地裁 https://bit.ly/3DE2dKG

muchonovmuchonov のブックマーク 2023/08/01 09:36

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