【銃砲刀剣類所持等取締法第22条】刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

KeitaroKitanoKeitaroKitano のブックマーク 2023/08/02 07:12

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