"セイラー氏は、「職務の一環で文芸・音楽・映像・ソフトウェアといった著作物を創作した場合、創作した個人本人ではなく、創作を指揮・監督した雇用主や業務委託者が著作権を有する」とする職務著作の原則を引用し"

cinefukcinefuk のブックマーク 2023/08/21 18:07

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