不正アクセス禁止法 第四条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128

RambutanRambutan のブックマーク 2023/09/26 15:16

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