①アシスタントの実態はかなり多様→労基法上の労働者とは言い切れない(該当例も少なくないとは思う)。②いわゆる「偽装請負」は、派遣法の適用を免れる目的での「請負契約」であり、労基法の潜脱目的のことではない

KKElichikaKKElichika のブックマーク 2023/10/01 16:02

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森川ジョージ「労働基準法のことですか?個人事業主に適用されるのですか?」アシスタントの労働条件への批判に

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