これは当然。優越的地位の濫用になるのは移行期間中にも関わらず、満額引いちゃう場合。現時点で9%も減額になってたら、優越的地位の濫用。「2割特例」により、3年間は2%でいい。なので、「消費税額分」を引くと違法。

pmintpmint のブックマーク 2023/10/02 09:26

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