相続は遺書、遺言があるかどうかで処理の大変さが天と地の差が出る。法務局に遺書預けておける「自筆証書遺言書保管制度」というのもあるので、一定の年齢以上になったら遺書は残しておきたい。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2023/11/29 13:17

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