“休業損害の支払いを命じる可能性は理論上ありえる” これ認められるかどうかで今後のゴシップ誌の対応変わりそう?でも認められるのは最大で1000万円なら書き得か。

otihateten3510otihateten3510 のブックマーク 2024/01/12 11:02

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松本人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点 - 弁護士ドットコムニュース

    弁護士ドットコム 民事・その他 松人志さん、文春と裁判へ 「超人気者」のテレビ・CM降板で「休業損害」は認められるのか? "芸能弁護士"の視点

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