名前は著作物ではないので同一性保持権ではなく氏名表示権よね。隠す意図もわかるし実際不利益もないと思われるが、著作権法第19条3が適用できるかは微妙か。本人から氏名表示を求められたら応じる義務があるのは確実

FalkyFalky のブックマーク 2024/02/13 13:58

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