ここも炎上狙いに成り下ったか。会社が費用を全額負担して業務時間内に催した飲み会ならともかく、社員個人が「自由意志()」で参加した飲み会代金に業務性が無いことくらい知ってるくせに何をスットボケた記事を。

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2024/02/19 22:31

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる? - 弁護士ドットコムニュース

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう