脅迫罪の成立判断は具体的な文言だけではないと思うが。態度やそれが発せられた時の状況もあわせて害悪の告知と評価できるか。「『夜道に気を付けろ』は心配してるだけ」という言い訳が通らない場合はあろう。

nakex1nakex1 のブックマーク 2024/02/27 17:16

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