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過去に遡る期間の計算方法 | 影山法律事務所_事務所総合サイト
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過去に遡る期間の計算方法 | 影山法律事務所_事務所総合サイト
期間の計算方法について、法令に特別な定めがない場合の原則的な計算方法が民法138条以下に規定されてい... 期間の計算方法について、法令に特別な定めがない場合の原則的な計算方法が民法138条以下に規定されています。それによれば、日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しないが、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(つまり算入する)とされています(民法140条)。終期については、期間の末日の終了時点とされています(民法141条)。 たとえば、控訴の期限は判決書の送達を受けた日から2週間ですが(民事訴訟法285条)、判決書の送達を午前零時に受けることはないでしょうから、初日を算入しないで計算した2週間後の日の終了までが期限となります。具体的には4月1日に判決書の送達を受けたのであれば、4月2日から数えて2週間以内である4月15日の終了までが控訴の期限になります。ただし、土日、祝日、年末年始等の場合は、休み明けになります(民事訴訟法95条3項)。 それでは、ある時点か