「性加害の恐れ」を対象とする案は大変危ういが、それと同程度に雇用主に安全措置義務を課す点が問題。真面目な雇用主を労働契約と措置義務のダブルバインドに追い込み、それ以外に安易な馘首の口実を与えかねない。

saJittariussaJittarius のブックマーク 2024/03/05 16:22

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性犯罪歴なくても配置転換 日本版DBS、雇用主に安全義務 | 共同通信

    政府は子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日DBS」制度の創設に関連し、犯罪歴がなくても、子どもからの訴えなどで「性加害の恐れがある」と判断された人について、雇用主に配置転換などの安全...

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