asrogasrog のブックマーク 2024/03/13 22:15

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お菓子のかたちと立体商標~商標の識別力は商品・役務との関係でみる~ - 明倫国際法律事務所

    3 “識別力がない”とは ⑴ 「きのこの山」や「たけのこの里」の立体商標の出願に対する特許庁の拒絶理由は、いずれも商標法3条1項3号に該当するというものでした。 同号の規定は、以下のとおりです。 ※商標法...

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