値札と実際の価格が異なり、余計に釣り銭を受け取った場合、また、SNSなどにアップする(故意である証左)がある場合はその時点で詐欺罪(刑法246条第一項)が成立する。これ、豆な

akghuaiooajtakghuaiooajt のブックマーク 2024/03/28 18:26

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