id:mirakukira 憲法15条「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない」

red_kawa5373red_kawa5373 のブックマーク 2024/03/29 18:45

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立憲、東京15区補選で酒井氏擁立へ 共産とも連携の可能性:朝日新聞デジタル

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