明らかに疑わしいが、疑わしいだけでは罪には問えない。盗品だと知っていたことを証明することが出来るだろうか。盗んだ容疑者とこの業者を繋ぐ指示役との通信記録などが出て来るとかで。

mujisoshinamujisoshina のブックマーク 2024/04/17 21:40

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純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの? - 弁護士ドットコムニュース

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