やはりスーパー社長(店長ではない)を誣告罪で逮捕して犯行を認めたら釈放(して起訴)、否認したら『しらを切るとはけしからん』と拘留延長を72時間やるべきでは。

REVREV のブックマーク 2024/04/19 08:15

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