公公選法225条3号では、候補者が候補者の地位を利用して他者を威迫することを罪としているので「候補者だから手出しできない」ということはない。

somefilessomefiles のブックマーク 2024/04/21 11:30

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

衆院東京15区補選で「選挙妨害」警視庁が違反警告 怒る小池百合子知事「経験したことがない」:東京新聞 TOKYO Web

    東京都の小池百合子知事は19日の定例会見で、衆院東京15区補選(28日投開票)で支援している無所属新人の街頭演説が、他陣営から妨げられたとして「これまでに経験したことがない選挙妨害が発生している。選挙の...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう