何度でも言うけど他者の表現の妨害を目的とした言動は表現の自由の対象にならないししてはいけない。絵画にペンキを掛けるのも、演説に野次を飛ばすのも他者の権利の侵害でしかない。。

BIFFBIFF のブックマーク 2024/04/23 21:30

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他候補者に「おい売国奴」拡声器で罵声、「凸」と称して迷惑行為も…東京15区補選で何が起きているのか - 弁護士ドットコムニュース

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