”どちらかというと刑法220条前段(逮捕罪)が先に来る。刑事訴訟法の規定する「逮捕」は、その逮捕を許容する特別の要件や効果について定めるもの”

urashimasanurashimasan のブックマーク 2024/04/23 22:38

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小学生向けの国語辞典に載っている『逮捕』の定義が完全に間違っているので抗議しておきます→子どもにどう説明するかを巡り弁護士も登場し大きな議論に

    物井敦史 / モノ @monoia これはけっこうダメなレベルの間違い方。逮捕はあくまで『容疑』なんだよね。逮捕の時点で実名報道したり犯罪者と決めつける風潮のせいで子供たちが勘違いしてるとこもあると思う。 拘置...

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