“今回の一審判決が重すぎることはない”"詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役""被害による精神的ダメージからその後自ら命を絶ってしまうことも""併合罪と評価""15年にまで引き上げ""被害弁償がされていない""求刑比で70%"

akymrkakymrk のブックマーク 2024/04/26 14:51

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