そもそも就業規則的にそんな業務命令できるのかって問題に加えて、仮に業務命令で可能なら選挙運動に金を払ってることになって公選法上大丈夫なの?

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2024/04/27 22:39

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

いなば食品・稲葉敦央社長(70)が勤務中の社員に自民党二階派候補者の選挙手伝いを“強要”していた! 「『投票をお願いします』と電話をかけさせられた」 | 文春オンライン

    「ボロ家ハラスメント」や「ネグレクト」の問題に揺れる缶詰製造大手のいなば品。同社の稲葉敦央社長(70)が、2022年7月に行われた参議院選挙の際、勤務時間中の社員に自らが支援する候補者の手伝いを“強要”...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう