「県立文書館の規則では「明確な定めがない」ものの、元の所有者の求めにより中身が非公開となっている資料の場合は、その有無についても「非公開とすることを基本」にするべきだった、と結論づけている。」

egamiday2009egamiday2009 のブックマーク 2024/05/01 12:56

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