“本文書が標準化基準で無くなったとするならば非常に大きな変更になります。またもし本当にそうであるならば、標準化法第5条第2項第3号ハにかかる標準化基準とは今後何を指すことになるのでしょう?”

y_asy_as のブックマーク 2024/04/29 00:22

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