「埋めてやろうと思った」というのでは「不法領得の意思」が認められないので窃盗罪が成立せず、まだ埋めたわけでもないので器物損壊罪にも問えない(未遂を罰しない)と…。実際、犯人は不起訴になってる。

filinionfilinion のブックマーク 2024/04/29 10:17

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「埋めてやろうと思った」 善光寺の尊者像持ち去り、窃盗罪に問えない可能性も(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    長野市の善光寺から「びんずる尊者像」を持ち去ったとして窃盗の容疑で逮捕された男が、警察の取調べに「あんなものがあったら地震や事件が起きる」「どこかに埋めてやろうと思った」などと供述しているという。 ...

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