立憲が表現の自由の観点から問題視していた厳罰化された侮辱罪→「1年以下の懲役/禁錮/30万円以下の罰金/拘留/科料」、本件で立憲が「厳罰」を求めたとされる名誉毀損罪→「3年以下の懲役/禁錮/50万円以下の罰金」

pikixpikix のブックマーク 2024/05/04 06:47

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