誰も『第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する』違反とは言わないのな。 まさか、公共の福祉に反する場合に職業選択の自由って制限できるのか?

REVREV のブックマーク 2024/05/11 16:34

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