「日本国憲法第25条 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。/第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」

castlecastle のブックマーク 2008/09/19 18:04

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生存権 - Wikipedia

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