「通信傍受による捜査が許容される犯罪(対象犯罪)は、通信傍受が必要不可欠な組織犯罪に限定~薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、及び組織的に行なわれた殺人の捜査についてのみ通信傍受が許される(3条1項」

castlecastle のブックマーク 2014/07/04 14:19

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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 - Wikipedia

    犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受...

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