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第九条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
a1ot のブックマーク 2014/06/14 23:38
S25法100 公職選挙法[public][office][election][act]第九条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。2014/06/14 23:38
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law.e-gov.go.jp2005/03/05
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S25法100 公職選挙法
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