例外事由3号のイは、長期勤続によってキャリア形成を図るという我が国の雇用慣行が一定の機能を果たしていることに基づくものであり、→厚労省には長期雇用慣行が差別を生んでいるという認識はみられない

sarutorusarutoru のブックマーク 2008/02/04 03:48

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