同一の著作物等について、有償での提示と無償での提示が同時並行的に行われている場合は、有償著作物等となるのか / (違法な)自動公衆送信を受信して作成した録音・録画物からさらに録音・録画を行うのは合法?

tsupotsupo のブックマーク 2012/06/21 03:15

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benli: 新設119条3項の解説(ちょっと更新、でもまだ未完)

    新設著作権法119条3項は、以下のような条文となるようです。 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつている...

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