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benli: 「『出版社への権利付与等』についての方策」のB案について
「『出版社への権利付与等』についての方策」のうち、B案が近々成立してしまいそうな雰囲気です。 ただ... 「『出版社への権利付与等』についての方策」のうち、B案が近々成立してしまいそうな雰囲気です。 ただ、この、 【内容】 著作権者との契約により権利が発生する「出版権」は、自己の名において侵害者に差止請求等を行うことができるが、現行の著作権法では、電子書籍を対象としていないため、電子書籍を対象とした場合についても同様の権利が認められるようにするなど、制度改正を行う。 【権利者】 著作権者と設定契約を締結した者 【権利の対象】 設定契約の対象となった著作物 って、今ひとつよくわかりません。 もちろん、79条1項の「その著作物を文書または図画として出版することを引き受ける者に対し」の部分を拡張し、電子書籍として「出版」(定義規定でこの「出版」という語の意味が拡張されるんだと思いますが。)することを引き受ける者に対しても、出版権を設定することができるとするのだろうということは予想できます。問題は、そ
2013/06/18 リンク