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    Hebi
    Hebi >事業者に委託している作家、していない作家等の一覧あるいは、問い合わせ先まで記載してこそガイドラインと言えるのではないでしょうか。

    2006/05/16 リンク

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    himagine_no9
    himagine_no9 著作権法上の規定(用語)からツッコミ。

    2006/05/16 リンク

    その他
    Yuny
    Yuny まちがいを指摘。「ガイドラインでは「絵本の拡大使用が出版権に抵触」と記載されていますが、「読み聞かせ」は頒布目的ではないのでそもそも「出版権」とは関係ないですのでまったく当てはまらない」

    2006/05/16 リンク

    その他

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