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『ドームで上映会』で開催する映画上映会の法律面について – ドームで上映会 (準備中)
「著作権法第38条第1項本文」により、「無料・非営利(無報酬)の映画上映会であれば、権利者の許可を得... 「著作権法第38条第1項本文」により、「無料・非営利(無報酬)の映画上映会であれば、権利者の許可を得ることなく無断で実施して構わない」ことになっています。 著作権法第38条第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。) を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 『ドームで上映会』で開催する映画上映会に関連する法律面は、次のとおりです。 この記事は、秋葉原法律事務所の小早川真行弁護士から頂いた回答書をベースに記事としてまとめ、その後に改めて小早川真行弁護士の監修を受け、許諾を得た上でインターネット上で公開したもので
2018/04/30 リンク