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お客から預かったものが紛失した!~場屋営業者の責任【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】 : 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》
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長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》 長野県長野市の法律事務所(弁護士事務所)〈長野第... 長野第一法律事務所 ブログ《分野別/信州の記事》 長野県長野市の法律事務所(弁護士事務所)〈長野第一法律事務所〉のブログです。 長野市,中野市,須坂市,飯山市,千曲市,上田市,松本市,安曇野市ほか長野北信地域の皆様を中心に法律相談,各種手続,訴訟代理業務等に対応しています。 〒380-0842 長野市西町568番地1 長野県弁護士会所属 代表弁護士 武田芳彦 弁護士 一由貴史 弁護士 坂井田慧 弁護士 和手俊允 1 場屋営業(じょうおくえいぎょう) 旅館や飲食店,浴場その他のお客の来集を目的とする場屋(じょうおく)における取引を場屋営業と呼び,そのようなことをしている人を場屋営業者といいます(商法596条)。 旅館,ホテル,レストラン等の飲食店,映画館,各種スポーツ施設,美容院・理髪店などがこれに含まれるとされ,その範囲は非常に広いものといえます。 場屋営業の取引(場屋取引)においては,そ