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『新井浩文氏弁護人よりマスコミのみなさまへ』
本日の第1回公判において、裁判長が公判前整理手続の結果顕出として本件の争点について整理した内容は... 本日の第1回公判において、裁判長が公判前整理手続の結果顕出として本件の争点について整理した内容は以下のとおりです。 争点は2つ。 ①被告人がAさんに刑法177条所定の「暴行」を加えたか? ②性交について被告人がAさんの合意があると誤信することはなかったか? ①について、刑法177条(強制性交等罪)の「暴行」というのは、最高裁判例によって「被害者の抗拒(反抗)を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」とされています。 つまり、新井氏が「被害者(Aさん)の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行」を加えたと言えるかどうかが争点とされています。 ②について、私たちは性交についてAさんの合意があったと主張していません。合意があったと誤信していたと主張しています。 「合意があった」という主張と、「合意があったと誤信していた」との主張は意味合いが全く違います。 本日の新井氏の起訴状に対する意見陳述も
2019/09/03 リンク