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『有価証券の相続税評価(未上場株式)について教えて下さい。』
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『有価証券の相続税評価(未上場株式)について教えて下さい。』
節税対策の税理士 > よくある質問 > 有価証券の相続税評価(未上場株式)について教えて下さい... 節税対策の税理士 > よくある質問 > 有価証券の相続税評価(未上場株式)について教えて下さい。 「有価証券の相続税評価(未上場株式)について教えて下さい。」 ①未上場株式の相続税・贈与税評価は、取得する株主が同族株主に該当するか否かによって評価方法が異なります。②同族株主に該当する場合には「原則的評価方式」、同族株主に該当しないば場合には「特例的評価方式(配当還元方式)」で評価をします。③「原則的評価方式」には、「類似業種批準価額方式」と「純資産価額方式」があります。 1.持株シェアで決まる未上場株式の評価 未上場株式は、オーナー経営者一族にとっての1株と従業員・取引先等の少数株主にとっての1株とはその価値(時価)が全く異なります。 オーナー経営者一族(同族株主)にとっての株式は「全社支配権」としての価値があり、従業員・取引先等(同族株主以外の株主)にとっての株式は「配当期待権」程度