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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
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国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060922k0000m040087000c.html 判決は、国旗国歌の生... http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/edu/news/20060922k0000m040087000c.html 判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。 思想・良心の自由が、人の内心の問題にとどまる限り、その保障は絶対的ですが、外部に現れた行為について思想・良心の自由が問題になる場合、他の利益との衝突が生じますから、どこまで保障されるか、制約があるとしてどこまで許されるかが問題になります。問題が思想・良心の自由に関わるものである以上、外部に現れた行為について制約が行われるとしても、必要最小限度のものにとどまるべき、