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そろそろフェアユースに対して一言いっておくか - memorandum
実は、私はフェアユース導入論者である。それも、制限規定を全て外し、アメリカ流に権利制限規定を一般... 実は、私はフェアユース導入論者である。それも、制限規定を全て外し、アメリカ流に権利制限規定を一般条項に集約するという方向が望ましいと思う。制度変更に伴う混乱は生じるだろうが、それもやむなし。フェアユース条項を導入して、法律のウエイトを減らし、契約と訴訟のウエイトを増加することで、著作権や著作権行政を分かりやすくする事が、理想だと思う。 今ごたごたしている補償金問題も、フェアユース条項を導入すればスッキリしたものになる。今は権利者とメーカーとユーザーが、官庁を巻き込み、一生懸命調整を取り合っているが、フェアユースが導入されれば話は簡単である。権利者側がメーカーやユーザーを相手に「デジタル音楽プレーヤーを製作したメーカーや使用者は権利者に補償金を支払うべきだ」と言う旨の訴訟を起こせばいい。「デジタル音楽プレーヤーはプレースシフトにあたり、フェアユースだ」と裁判所が判断すれば、補償金は支払う義務
2008/06/05 リンク