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ネットワークビジネス(MLM)における薬機法(旧薬事法)違反の表現について徹底解説! | 節約ライフワークセラピー
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ネットワークビジネス(MLM)における薬機法(旧薬事法)違反の表現について徹底解説! | 節約ライフワークセラピー
今回は、 ネットワークビジネス(MLM)における薬機法(旧薬事法)違反の表現について徹底解説! というこ... 今回は、 ネットワークビジネス(MLM)における薬機法(旧薬事法)違反の表現について徹底解説! ということで、 化粧品や健康食品、サプリメントを扱う ネットワークビジネス(MLM)で勧誘活動をしている あるいは、 これから活動しようと 考えている方におすすめの記事です ネットワークビジネス(MLM)で 化粧品や健康食品の広告、販売を行う際は 薬機法(旧薬事法)という 法律の知識が必須となります 薬機法では 虚偽・誇大広告が禁止されていますが、 これを知らずに活動していると、 法律違反となる表現を使ってしまうかもしれません たとえば、 化粧品の良さを伝えようとする時に 「シミが消える」という表現をすると 薬機法違反になります また、 健康食品で「アトピーが治る」と 表現するのも薬機法違反です 今回は、 化粧品や健康食品の広告・販売で 注意すべき表現について、 例を挙げながら解説していきます