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著作権の保護期間に思う
来年、すなわち2013年には、吉川英治と柳田國男の著作権が切れる。楽しみで仕方がない。 ところで、一つ... 来年、すなわち2013年には、吉川英治と柳田國男の著作権が切れる。楽しみで仕方がない。 ところで、一つ疑問がある。いま、各国の著作権の保護期間は、微妙に異なっている。たとえば、アメリカの著作権は、法人名義は公開後95年、個人名義は死後70年保護される。一方、日本では、それぞれ公開後50年(映画は70年)、ないしは、個人の死後50年である。ただし戦時加算と旧法の方が保護期間が長くなる場合に注意しなければならない。ということは、アメリカで公開された著作物が、日本では保護期間が満了しているものの、アメリカでは満了していないということが起こりうる。この時、一体どうなるのであろうか。 今、アメリカで作成、公開されたコンテンツがあるとする。日本では著作権が著作権が切れているが、アメリカでは切れていない。このコンテンツを日本国内で合法的に入手し、アメリカに持って行くとどうなるのだろうか。アメリカからみる
2012/01/12 リンク