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海外在住で憧れのフリーランス!仕事の獲得方法や税金の扱いについて解説
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海外在住で憧れのフリーランス!仕事の獲得方法や税金の扱いについて解説
海外在住のフリーランスの場合、日本の税法上では「非居住者」となり、海外で発生した収入に対して、日... 海外在住のフリーランスの場合、日本の税法上では「非居住者」となり、海外で発生した収入に対して、日本での所得税納付義務は基本的にありません。現地での納税が必要です。 日本の企業と取引して日本円で報酬を受け取る場合にも、原則源泉徴収はされません。報酬を受け取る銀行口座が日本国内であっても、業務を行った場所で判断されます。 国内源泉所得にあたる場合に限り源泉徴収 非居住者のフリーランスであっても、日本国内で利益が生じる場合には、国外で発生した収入であっても国内源泉所得になり、源泉徴収されます。 フリーランスが関係する国内源泉所得となる収入には以下が挙げられます。 ライター、デザイナーなどで国内で著作権使用料が発生すると考えられる業務 そのほか、国内で発生する所有不動産賃料や譲渡収入、配当・利子なども国内源泉所得にあたります。詳しくは、国税庁のWebサイトで確認しましょう。 なお、主要国家間では、