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皆に利用していただくための図書館を開業するには何か免許がいるでしょうか。必要でしたらその理由を教えてください。 - 免許... - Yahoo!知恵袋
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皆に利用していただくための図書館を開業するには何か免許がいるでしょうか。必要でしたらその理由を教えてください。 - 免許... - Yahoo!知恵袋
免許のようなものはありません。 ただし、正式に図書館となるためには一定の条件があります。 図書館法... 免許のようなものはありません。 ただし、正式に図書館となるためには一定の条件があります。 図書館法(昭25法118)§2では、図書館は地方公共団体・日赤・民法法人でなければ設立できないことになっています。 ですから、まず法人を作るか買うかしなければなりません。 次に、専門の職員である司書の資格のあるものを配置しなければなりません(法§4、施行令)。 ただ、図書館のようなもの(「同種の施設」)であれば、誰が作ってもかまわないことになっています(法§29)。 では、「正式な図書館」と「同種の施設」の違いは何かというと、たとえば著作権法に基づく複製の免責(著作権法§31)など、公共性・学術性の高い施設としての特権を認められるには、形式的に図書館であればスンナリ行きますが、そうでなければ紛議の元になる、といったところがあります。 なお、図書館であるかどうかは関係なく、一般の本は可燃物(紙)であり、