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第596号コラム:「個人情報保護法改正に向けて」 | デジタル・フォレンジック研究会
第596号コラム:佐藤 慶浩 副会長(オフィス四々十六 代表) 題:「個人情報保護法改正に向けて」 ... 第596号コラム:佐藤 慶浩 副会長(オフィス四々十六 代表) 題:「個人情報保護法改正に向けて」 個人情報保護法の改正にあたっては、個人の権利利益の保護という原点に戻るべきである。 個人情報保護法の現在の運用は、保護の対象が個人の権利利益というよりは、個人情報を保護することに偏重していると思う。個人の権利利益の保護と言ってしまうと、すべての法律に共通なことということになってしまい広範だが、個人情報保護法においては、とりわけ、プライバシーを保護することが原点であろう。 言い換えると、保護の対象がプライバシーではなく、個人情報になってしまっているのが問題だと思う。 たとえば、日本では、電話番号が個人情報に該当するか否かをどう解釈するかを議論し続けているが、諸外国では電話番号の利用の仕方について議論する。国によって規制内容は異なるが、電話を使って販売勧誘をするテレマーケティングを週末や夜間にす
2019/12/30 リンク