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国防権限法 | ホワイトホール61番地 ~ インテリジェンスを学ぶ
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国防権限法 | ホワイトホール61番地 ~ インテリジェンスを学ぶ
先週、米国上院で可決されました国防権限法(National Defense Authorization Act)が、米国の尖閣防衛... 先週、米国上院で可決されました国防権限法(National Defense Authorization Act)が、米国の尖閣防衛義務を明記したと話題になっています。確かに米国がその法律の中で他国の領土争いに具体的に言及するのは異例なことですが、それを過度に強調するのはやや浅薄な気がします。 国防権限法の「第1246条尖閣諸島情勢に対する上院の意見」によりますと、第3項で「米国は、尖閣諸島の領有権に関しては立場を明確にはしないが、尖閣諸島が日本の施政下にあることは認めている」とし、また同じく第7項では「米国は『締約国は、日本の施政の下にある領域における、日米いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動する』という日米安保条約第5条における日本政府に対する責務を再確認する」とありますので、