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なおなお時節柄のメモ - dtk's blog(71B)
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吉例に従い(謎)、前回の続きで、TL上で見かけたもののメモ*1。 テナント家賃の支払いを支援する制度に... 吉例に従い(謎)、前回の続きで、TL上で見かけたもののメモ*1。 テナント家賃の支払いを支援する制度について 経産省*2 最後にしれっと書いてある次の記載が興味深いというかなんというか。内容自体はそんなものだろうという気がするが、法務省民事局がこういう見解を示したという事実に意味があるものと考える。 (参考)賃貸借契約の考え方 【法務省民事局】 〇 日本の民法の解釈では、賃料不払を理由に賃貸借契約を解除するには,賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることが必要です。最終的には事案ごとの判断となりますが, 新型コロナウイルスの影響により3カ月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されておらず、契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。 生活を支えるための支援のご案内 厚生省。パワポが見やすいと評判になっていて、それはその通りだと思うけど