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施行間近!120年ぶり民法改正、アナタの会社のIT契約書への影響は?
IT関連の契約にも大きな影響を及ぼすと思われる改正民法の施行(令和二年四月)が目前に迫ってきました... IT関連の契約にも大きな影響を及ぼすと思われる改正民法の施行(令和二年四月)が目前に迫ってきました。今回の改正については、この連載でも以前にお伝えしてきましたが、いよいよ施行が目前に迫り、皆様の中にも今後のIT契約書の記載をどうするのかを検討されている方も多いと思います。また経済産業省の外郭団体である情報処理推進機構(IPA)でも、この民法改正に対応するモデル契約書のひな形が公開されました。そこで、今回は特に改正の中でも問題になりそうな“契約不適合責任”について、想定される問題なども交えながらご説明します。 “引き渡し後1年まで”だったバグの無償修正が、最大10年まで可能に まずは、今回の民法改正で請負者による担保責任がどのように変わったのか、条文を見てみましょう。 【これまでの民法】 (請負人の担保責任) 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定
2021/02/01 リンク